4月11日、中国証券監督管理委員会は「『株式初回公開発行及び上場管理弁法』の改正に関する決定」(以下、「決定」という)を公布し、公布日から施行された。
「決定」における「弁法」改正についての全体的な考え方は、上海・深センのメインボードにて実施する株式発行承認制度を変更しないことを前提に、発行者の設立満3年に関する規則をメインボード、科創ボード、創業ボードで統一して適用するために、「弁法」の第9条第1項を改正する。改正後の「弁法」の全体構成は変わらず、総則、発行条件、発行手続、情報開示、監督・管理と処罰、附則の6章に分かれており、合計59条となっている。改正された内容については、第9条第1項を「発行者は株式会社の設立後、継続経営期間が3年以上でなければならない。」に改めた。
中国証券監督管理委員会 より
当事務所のウェブサイトの内容は一般情報の提供を意図するものです。本ウェブサイトの内容は弁護士とクライアント間で法律上の代理関係を形成するものでも、特定の案件の法律アドバイスを提供するものでもありません。ウェブサイトの利用者は弁護士から専門的な法律アドバイスを入手しなければなりません。特定な係争等の事実または状況がある場合、適切な法律またはその他の専門的アドバイスを取得せず、当事務所のウェブサイトの情報に基づいて行動を起こしたり、起こすことはお控えくださるようお願いします。