財政部などの3部門が予ねてから出していた「公益性寄付についての税引前控除の関連事項に関する公告」(以下、「公告」という)が2020年1月1日から施行された。
「公告」によると、企業または個人が公益性のある社会組織、県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関を通じて行う、法律規定に合致する公益慈善事業への寄付に用いる支出については、税法の規定に基づき課税所得額を計算する際に控除することを許可する。また、「公告」では、民政部門において法に基づき登録された慈善組織とその他の社会組織が公益性寄付の税引前控除の資格を得るには、同時に「企業所得税法実施条例第52条第1号から第8号に規定された条件に適合する」などの8つの規定に適合しなければならないと指摘している。公益性寄付の税引前控除の資格は全国で有効となり、有効期間は3年である。また、「公告」では、公益性のある社会組織の公益性寄付についての税引前控除の資格を取り消すべきであることや、その公益性寄付の税引前控除の資格を取り消して資格を再確認することはできないなどの具体的な状況を明確にしている。
財政部 より
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