工業・情報化部は11月23日、「工業・情報化分野のデータセキュリティ行政処罰裁量ガイドライン(試行)(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)を公布し、現在社会から意見を募集しており、意見のフィードバックは12月23日までとなっている。
「意見募集稿」は本文と付属文書からなり、主な内容には、総則、行政裁量の管轄、行政処罰の状況、行政処罰裁量権の適用規則、行政処罰裁量基準が含まれている。このうち、行政処罰の情状については、以下の通りである。1.「中華人民共和国データセキュリティ法」を基準とし、データセキュリティ保護義務の不履行、国外へのデータ不法提供、監督管理への非協力等の3種類の違法行為のトリガー条件を示している。2.関係するデータのレベルと数量、公共の利益に損害を与えた期間、直接的な経済的損害、影響の範囲等の要素を総合し、データセキュリティ違法行為の危害の程度を「比較的軽い」、「比較的重い」、「深刻」等の情状に分けている。
工業・情報化部 より
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