国家インターネット情報弁公室は10月7日、「データの越境流動の規範化と促進に関する規定(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」)を起草し、一般から意見を公募した。
「意見募集稿」では、国際貿易、学術協力、多国籍生産・製造、マーケティングなどの活動において生成されたデータの越境移転に、個人情報又は重要なデータが含まれていない場合、データの越境移転安全評価の申請、個人情報越境移転標準契約の締結、個人情報保護認証の通過は必要ないことが指摘されている。「意見募集稿」によれば、クロスボーダーショッピング、越境送金、航空券・ホテルの予約、ビザ手続きなど、個人を一方の当事者とする契約を締結、履行するために必要であり、国外に個人情報を提供しなければならない場合、緊急の状況下で自然人の生命・健康及び財産の安全等を保護するために、域外に個人情報を提供しなければならない場合等のいずれかの状況に該当する場合、データ越境移転安全評価の申請、個人情報越境移転標準契約の締結、個人情報保護認証の通過を必要としない。
国家インターネット情報弁公室 より
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