このほど、第13回全国人民代表大会常務委員会第3次会議は「中華人民共和国電子商務法(草案第3次審議稿)」(以下、「3審稿」という)について審議を行い、社会に向けて意見を募集した。意見のフィードバックは7月28日までであった。
「3審稿」では「EC経営者」を定義付けた上で、消費者の興味、消費習慣などの特徴に基づき、商品又はサービスをセールスする時に、消費者の個人的特徴に向けたものではない選択肢を同時に提供すべきであり、平和を尊重するなど、消費者の合法的権益を保護することを当該経営者に明らかに求めている。商品又はサービスを抱き合わせ販売するときには、明らかに分かる方式で消費者に注意を促さなければならず、既定の選択肢としてはならない。ECプラットフォームが模倣品や粗悪品などを販売する行為に対して適時に措置を講じないなどの状況に関しては、「3審稿」は責任を更に明らかにして細分化している。また、「3審稿」では、EC経営者は市場支配的地位を濫用して競争を排除、制限してはならず、プラットフォーム内で経営者がプラットフォーム内での取引、取引価格、及び他の経営者との取引などについて不合理な制限を加えたり、不合理な条件を付加し、または不合理な費用を徴収してはならないと指摘している。
(出所:中国人大網)
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