華誠がJUKI社の特許権侵害紛争事件を代理し、終審勝訴
2016年12月6日、江蘇省高級人民法院は原告日本JUKI株式会社(以下、「JUKI社」という)が被告浙江銀工縫紉機有限公司(以下、「銀工社」という)を訴えた発明特許権侵害紛争事件に終審判決を下し、被告銀工社は権利侵害を構成するため、権利侵害製品の製造、販売を直ちに停止し、かつJUKI社に経済損失及び合理的費用として合計35万人民元を賠償するよう判決した。華誠の黄剣国弁護士、慎理弁護士はJUKI社の委任代理人として、終審勝訴という結果を勝ち取った。
本件は二審を経て事件を終了した。一審裁判所では銀工社が権利侵害製品の製造者であることを認定せず、銀工社の権利侵害責任も追究しないと判決した。二審において華誠の代理人弁護士は、一審判決では中国民事訴訟法における証拠の優位性の規則を正しく適用していないことを指摘し、かつ当方の一審における立証は銀工社が侵害製品の製造者であることを証明するのに十分であることを強調した。また、当方が二審段階において追加で提出した新たな証拠及び資料は、被告側から提出した、侵害製品の出所が本件以外の第三者であるという主張及び立証に証拠の偽造及び事実のねつ造の疑いがあること証明するためである。華誠の代理人弁護士の努力により、二審裁判所は最終的に一審判決の誤りを是正し、銀工社は権利侵害製品の製造者であることを認定し、銀工社に侵害を停止させ、損害賠償の法的責任を担わせるよう判決を変更した。
本件の積極的な意義は以下のことにある。現在の司法実務では二審で判決を覆す比率が比較的低い状況の中で、華誠の代理人弁護士は積極的かつ極めて的確に的を絞った反論及び主張を行い、かつ新証拠を追加で提出することにより、二審裁判所が判決を覆すという成功を勝ち取った。最終的に、JUKI社の特許権者としての合法的な権益は、法律の保障及び保護を受けることができた。