華誠の代理した特許権侵害事件が「最高人民法院知的財産権年次報告書」に入選
先ごろ、「最高人民法院知的財産権年次報告書(2018)」が公表された。本年度の報告書では、2018年に最高人民法院が結審した知的財産権および競争事件の中から28の典型的な事件を精選して、そこから一定の指導的な意義のある法律適用の問題を集約し、知的財産権および競争の分野において最高人民法院が取り扱う新しいタイプの難解、複雑な事件の審理の筋道と審判の方法を反映させた。
上記年次報告書における特許民事事件の審理には、華誠パートナー弁護士黄剑国のチームが代理した特許権侵害事件が含まれており、最高人民法院がコメントしている当該事件の2つの指導的な意義は次の通りである。
(1)共同侵害の判断基準
再審申立人のSMC株式会社と被申立人の楽清市中気気動科技有限公司、倪天才の発明特許権侵害紛争事件(以下、「電磁弁」特許権侵害紛争事件という)において、最高人民法院は、共同侵害には以下の要件が備わっているべきであると指摘した。加害主体が2人または2人以上である。各加害者が主観的に共通の意思を持っている。各加害者間の行動に客観的に相互利用、協力または支持が存在している。各加害者の行為が招いた損害という結果が共通の意思の範囲内にある。
(2)特許法の意義における侵害幇助の認定
前述の「電磁弁」特許権侵害紛争事件において、最高人民法院は、特許法の意義における侵害の幇助行為は一般的にはいかなる形式の幇助行為を指すのでもなく、特許権者の許可を得ずに、生産、経営を目的として、特許権侵害の専用品を他人に提供し、これをもって特許権侵害を実施する行為をもっぱら指していると指摘した。