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商標権侵害二審最終審決-「Lindt」は「Lind」に完勝

Wed Mar 04 11:30:00 CST 2015 发布人:华诚小編

2015年2月2日

 

  リンツチョコレート(Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Aktiengesellschaft Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Aktiengesellschaft、以下「リンツ社」という)と琳徳食品(上海)有限公司(以下「琳徳食品社」という)の商標権侵害事件は二回の審理を経て、このほど、ようやく判決が確定した。「琳徳食品社」が「Lind」の標章を使用している行為はリンツ社の「Lindt」商標権に対する侵害を構成しているため、侵害を停止し、損失を賠償する責任を負わなければならないと裁判所は判決を下した。華誠は、本件でリンツ社の代理人として、百年余りの歴史がある商標「Lindt」の保護に成功し、リンツ社が中国の市場を更に開拓するための障害を取り除いたのである。


  リンツ社はスイスの有名なチョコレート会社であり、同社の創業者の苗字である商標「Lindt」が全世界において百年余り人気がある。リンツ社は中国での同社の合法的権益を保護するため、1982年に商標「Lindt」を登録し、現在まで使用している。一方、Lind氏はドイツ人で、中国で投資することにより、琳徳食品社を設立した。琳徳食品社は、標章「Lind」を商標とし、中国で複数のパン屋を設立した。「Lind」は「Lindt」と類似するため、華誠はリンツ社を代理して琳徳食品社を提訴した。

 

  Lind一族は長年ドイツで「Lind」を商標とするパン屋を経営しており、リンツ社との間で「Lindt」及び「Lind」の欧州における共存についての一応の合意に達していた。そのため、訴訟において、琳徳食品社は、「Lind」がその創業者のLindの苗字であり、Lind一族がリンツ社と商標の共存の合意に達していたことから、琳徳食品社が「Lind」を使用していることは侵害を構成しないことに固執した。裁判所の審理において、華誠は琳徳食品社が「Lind」を使用する権利がないことや「Lind」の使用が消費者に原告及び被告の商標を混同させたことを証明した。そのため、裁判所は一審では、リンツ社の訴訟請求を支持し、琳徳食品社に侵害の停止やリンツ社に対する賠償を命じたのである。


  琳徳食品社は上訴し、「Lind」の使用が侵害を構成しないことに固執した。審理を経て、このほど、二審裁判所は最終審決を下した。商標の各国保護独立の原則に基づき、琳徳食品社のドイツでの「Lind」標章の登録の有無及び当該標章の一定の知名度の有無は、いずれも中国で「Lind」標章を使用する理由にはならないため、二審判所は上訴を棄却、原判決を維持した。


  本件において、リンツ社の商標「Lindt」や琳徳食品社の標章「Lind」は、いずれもその創業者の苗字である。しかしながら、リンツ社が「Lindt」を商標として登録したことで、苗字の「Lindt」が登録商標専有権を有することになり、同一又は類似する商品又はサービスに、他人が「Lindt」と同一又は類似する商標を使用することに対して、リンツ社は制止する権利を享有する。本件のように、被告琳徳食品社がパン屋で「Lind」標章を使用することも、前記の事情に含まれる。この事例から、創業者が自分の名前を自分が経営する商品又はサービスに命名した場合であっても、依然として名前を商標として登録しなければならないことが明らかになった。このような対応をしておけば、実際に登録商標専用権の保護が得られ、他人が同一又は類似する標章を使用することを制止することができるのである。