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2015年11月13日、華誠はクロスボーダー商取引に関する法律問題についての中国法サロンを開催

Fri Nov 13 17:45:00 CST 2015 发布人:华诚小編

華誠は20151113日にクロスボーダー電子商取引「互+」に関する法律問題の中国法サロンを成功裡に開催した。今回は華誠のパートナー弁理士呉月琴が主席講師を務めた。当面のホットで気になる法律テーマのために、取引先や一般社会人の注目を集め、有名な企業12社から17名に受講頂いた。

呉弁護士は、サロンの冒頭にクロスボーダー電子商取引の概況について、伝統的海外通販の商流の複雑さや監督管理に不足がある状況を示し、不透明な通関と密輸通関における法律上のリスクを詳しく挙げて、クロスボーダー商取引通関での直接郵送パターンや保税パターンの優位性を示した。その後、呉弁護士は参加者に、クロスボーダー電子商取引の基本的概念、特徴、海外通販の正常化を保障する「税関公告56号」、中国クロスボーダー電子商取引生産ラインなどについて、紹介した。

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今回のサロンの第二部は「クロスボーダー電子商取引における税関の監督管理と税の徴収」である。呉弁護士は20142月の「税関総署公告201412号(税関監督管理方式の追加に関する公告)」から20156月の「税関総署公告201512号(一部の日用品輸入関税の調整に関する公告)」まで5つの税関総署公告の主な内容及びクロスボーダー電子商取引に対する影響を列挙した。次いで、呉弁護士はある電子商取引での特定ブランドの粉ミルクを例にあげ、参加者に輸入商品税と行政税の違いを分析した。免疫検査及び中国語表示ラベル、商品の品質、消費者権益などのポイントを説明した時、呉弁護士は4つの実例をまとめ、法律の観点からこれらのクロスボーダー商取引における抽象的でまとまりのないポイントを整理した。

最後の部「クロスボーダー電子商取引での知的財産権」で、呉弁護士は主に、クロスボーダー電子商取引での知的財産権侵害リスク、商標及び特許の並行輸入、ライセンス販売の実例、法律リスクの予防措置などを分析し、クロスボーダー電子商取引での10の法律規制傾向を展望した。

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クロスボーダー電子商取引は既に対外貿易市場を開拓するための新たなルートと見られている。クロスボーダー電子商取引を発展させることは国際市場でのシェアの拡大、対外貿易成長モデルの転換、国際貿易ルールの再構築に重大で奥深い意味がある。呉弁護士の説明の通り「成功するまでの道はいつも茨に満ちて歩みづらく、平坦な道を歩むのは平凡な輩である。新生物事の誕生と探索は、いつも疑いを伴う。大胆な歩み、注意深い論証はビジネスルールと法律認識に適合する」。華誠は20年来、知識財産権をはじめとする各種の新しいタイプの法律業務に注目し、リードしてきた。クロスボーダー電子商取引の法律サービス分野においても、これまで通りクライアントの進展に合わせ、クライアントの発展とニーズに合うサービスを提供します。

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