上海証券取引所は海外投資家の持ち株制限の警戒値を26%に引き上げ
2014年4月28日
3月19日、上海証券取引所は改正『適格海外機関投資家及び人民元適格海外機関投資家証券取引実施細則』(以下、『細則』という)を公布した。
改正後の『細則』では、適用範囲が拡大され、適格海外機関投資家、人民元適格海外機関投資家が監督管理の範囲に組み入れられた。『細則』によれば、上海証券取引所は海外投資家の持ち株制限の警戒値を一律16%から26%に引き上げたが、個人の海外投資家に対する持ち株制限については、これまでと変化がなく同じとのことである。また、すべての海外投資家は上場企業医一社に対する保有A株の持ち株比率の合計が同上場企業の株式総数の30%を上回ってはならないとしている。
(出所:律商網)