華誠所が代理した「UL」商標事件が「2015年度北京市裁判所の知的財産権十大革新的事件」に選出
2016年4月13日、北京市高級人民法院は2015年度の北京市裁判所の知的財産権司法保護の「十大典型事例」と「十大革新的事例」を発表した。今回の選出は、事件の社会的影響力を重視し、裁判規則の確立を際立て、保護を強めるという司法の手引きを具体的に示している。華誠律師事務所が代理を務めた「UL」商標事件は「十大革新的事例」に選ばれており、華誠所の楊軍弁護士、劉一舟弁護士、余梦菲弁護士が被告の代理人として事件の審理に参加していた。
北京市高級人民法院は本件について下記のように革新性の評価を行った。本件は典型的な商標権侵害紛争事件である。裁判所は旧商標法を適用して審理を行ったが、新商標法の精神に従って、標章そのものの外観形態、係争商標の実際の使用状況、取り入ろうとする意図が被告にあったかどうか、また、公衆の認識等の角度で全方位から総合的に考慮し、最終的に被疑侵害標章と係争商標は商標法の意義上、類似を構成せず、混同されにくいため、被告は権利侵害を構成しないと認定した。本件はある程度、その時点での悪意で商標を溜めることや誠意欠落等の現象を反映しており、また、本件の審理では法律的効果と社会的効果の統一に配慮しており、当事者が自らの行為に規範を与えるのに役立ち、商業市場全体への模範経営の指針にもなっている。
華誠は知的財産権の法律業務に専心し、代理を務めた訴訟事件は嘗て「最高人民法院2009年全国知識財産権司法保護100典型事例」、「上海市版権局2010年度上海十大版権典型事例」、「最高人民法院2012年中国裁判所知識財産権司法保護50典型事例」、「2014上海知識財産権十大典型事例」等に選ばれた。華誠は過去を受け継ぎ、未来を開拓し、絶えず向上を求め、クライアント様の適法な権益を一貫して守り、中国の知的財産権業界の健全な発展に力を尽くしていく。