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JETRO上海事務所と「日系企業の中国従業員のための知的財産権講座」を共同開催

Wed Sep 16 14:07:00 CST 2015 发布人:华诚小編测试

2015916午前、華誠のパートナー弁護士である賀暁上海国際貿易会議センター33会議で「日系企業の中国従業員のための知的財産権講座」で「知的財産権訴訟における『不正競争防止法』第二条原則的条項の適用規則及び啓示」をテーマにした講座を行った今回の講座には日系企業の中堅従業員36名が出席した。本講座は華誠が日本貿易振興機構上海事務所と共同で開催する「日系企業の中国従業員のための知的財産権講座」の第2回目である

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賀暁弁護士は、先ず不正競争防止法及び関連規定の特徴立法趣旨及び目的を引用し、不正競争防止法と独占禁止法の相違点を比較しながら不正競争防止法の保護対象を明確にする方法で受講者に「不正競争防止法がどのような法律であるか」との基本的な法律概念を説明した。

その後、「なぜ不正競争防止法の第二条を適用しなければならないのか」との質問を投げかけ、受講者全員に考えさせながら複数の事案を紹介することで「不正競争防止法における知的財産権保護機能」、「知的財産権紛争における不正競争防止法の保護方法」等に重点をおき解説し、この問題の重要性を明らかにした。また、賀弁護士は一般条項の特徴、各要素等の理論知見からスタートし、実務での判例と結び付け判旨を引用しながら「不正競争防止法の第2条をどのように適用させるべきか」について詳しく説明した。総括部分では有名な「輸出わかめの割当事件」等具体的な事件を挙げて、適用する法律法規、司法解釈をまとめ、受講者とともにこれらの個別案件に対する分析と学習ポイントを紹介した。最後に、賀弁護士は自身の実務経験に基づき、企業法務において実際に存在する問題に対し、その法的リスクの回避及び対応方法を提案したため、受講者から大変好評を頂いた。

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 賀弁護士の講座は日系企業の受講者から熱烈な拍手を得て終わったが、その後も受講者は賀弁護士と実務での法律問題を巡り交流し、今回の講座は賀弁護士と受講者の積極的な意見交換の中で幕を閉じた。

 このシリーズの講座は来る10月、11月にもそれぞれ「技術開発契約」、「オンライン上の模造品に対する権利行使策」等、現在注目されている知的財産権関連問題について考察する。乞うご期待。

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