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華誠は「新商標法の企業商標管理に対する影響」のテーマで中国法サロンを開催

Fri May 29 11:41:00 CST 2015 发布人:华诚小編

  2015年5月29日の午後、華誠は、「新商標法の企業商標管理に対する影響」をテーマとする中国法サロンを文新報業ビルで開催した。今回の中国法サロンには国内外の有名企業及びその中国子会社の代表を招待し、華誠のパートナー弁護士張黎明が改正商標法を巡るテーマについて出席者と一緒に検討した。


  華誠のパートナー弁護士楊軍のご挨拶の後、弁護士は、最初に改正商標法における「商標管理」、「商標権利行使」、「商標審査」及び「商標登録」の概要について概説した。次に、『商標法』、『商標法実施条例』、具体的事例及び商標出願実務を踏まえ、「商標出願はより便利になったか」、「商標の駆け抜け登録をより有効的に規制することができるか」、「商標権の行政・司法保護はより有力になったか」、「商標管理の変化」等、業界から関心の寄せられた問題に対して紹介、解説した。


  改正商標法が施行されて以来もうすぐ一年が経ち、各業界の注目の的は次第により細かい手続き問題に変わっている。今回の中国法サロンは過去の具体事例をまとめ、関連の法文を系統的にまとめて、クライアントのために企業商標管理上の問題の新たな動向を分析、展望し、合法的な権益を確保するよう法律意見を提供することを目的としたものである。


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張黎明弁護士履歴

  パートナー、弁護士、 弁理士(特許)、商標代理人

 上海市弁護士協会及び中華全国弁理士協会の会員

 上海市商標協会専門委員会副主任

  華東理工大学及び華東政法大学を卒業後、工学学士及び法律修士を取得。2001年に華誠律師事務所に入所し、長年知的財産権業務を主な業務範囲とし、商標、特許紛争及びその他の知的財産権業務に関する法律意見の提供を主な活動としている。2012年に代理して勝訴した商標権権利査定行政訴訟事件は、イギリスのManaging IP誌が「世界の知的財産権事例TOP10」に選出している。

  張弁護士は比較的高い業務研究及び理論のレベルを有し、既に業界誌に多くの専門的な論文を発表し、知的財産権テーマの講演にしばしば招聘されている。また、上海市弁護士協会弁護士学院、徐区弁護士労働委員会から何度も弁護士向け講演者として招かれ知的財産権業務の講演を行っている。