上海市法学会破産法研究会が成立し、「満期日繰上」特約の適用について議論
2015年03月31日
3月30日、上海交通大学凱原法学院、上海市法学会商法学研究会、上海市高級人民法院民事二廷が共同で開催した「第四回企業破産法実務フォーラム」は上海交通大学で行われた。華誠からは朱小蘇弁護士、蔡炳輝弁護士が招待され参加した。そして、開催日当日、上海市法学会は「上海市法学会破産法研究会」の成立を発表した。本破産法研究会は北京市破産法研究会、山東省法学会企業破産及び再編研究会に続き、省クラス破産研究会では3つ目となり、上海における経済発展の前線に立ち、企業の破産清算、破産再編等の市場撤退メカニズムを研究し、社会資源の効果的な配置の促進を目指している。
上海交通大学の凱原法学院教授、破産保護法研究センター主任の韓長印が研究会の初代会長を務めることになり、華誠のパートナー弁護士の朱小蘇は常務理事に任命された。
一方、「第四回企業破産法実務フォーラム」に出席した専門家、学者、裁判官、弁護士らは、主に銀行での「満期日繰上」特約の企業破産における適用について深く検討した。ほとんどの出席者は、「満期日繰上」条項が「契約法」に基づきその合法性かつ有効性を審査されると共に、「破産法」に基づき銀行の「満期日繰上」特約に基づく繰上償還により回収された破産企業の資金について取消すことができるか否かを審査しなくてはならないことに同意している。銀行による「繰上償還」を取消し、破産企業の資金を取り戻すことができるか否かを審査する場合、銀行が「繰上償還」により回収した破産企業の財産の属性を考えなくてはならない。例えば、自社保有担保であるか、それとも第三者提供担保であるか。破産企業の定期貯金か決済用普通預金残高か、それとも保証金残高か等である。また、ほとんどの出席者は、「満期日繰上」特約は現在の銀行貸出業務でかなり広く運用されており、当該特約の企業破産における適用状況は企業に対する銀行の融資審査、ひいては融資手配に影響があるため、「破産法」に基づき「満期日繰上」特約を審査する際に社会的影響も同時に考慮しなければならないとの認識を示した。
なお、「第四回企業破産法実務フォーラム」では、破産手続きの被担保債権、担保物、第三者保証債権に関する措置等の実務問題を巡っても意義深い討論が展開された。