華誠が三菱重工業を代理したガソリンエンジン意匠特許事件が一審で勝訴
2015年5月、上海市第一中級人民法院は三菱重工業株式会社が山東華盛中天機械集団股份有限公司等(以下、華盛社)を訴えた意匠特許権侵害事件において、一審判決を下した。裁判所は華盛社が製造した小型ガソリンエンジン2製品が三菱重工業の意匠特許権に対する侵害を構成すると認定し、華盛社に侵害行為の停止及び三菱重工業に経済的損失の賠償を命じた。華誠が三菱重工業を代理し、一審に勝訴した。
本件は三菱重工業が保有する「内燃機関」の意匠特許に関する。華誠は三菱重工業を代理し、調査を経て華盛社が製造した小型ガソリンエンジンの2製品の関連証拠を取得し、提訴した。
訴訟において、華盛社は同小型ガソリンエンジンの設計の特徴が係争意匠と異なり、また同小型ガソリンエンジンの外観は従来設計に属する等を理由に非侵害を抗弁した。華誠の代理弁護士は被疑製品、従来設計、係争意匠のそれぞれに対して、全面的、総合的な対比を行い、詳細な分析意見を提示した。即ち、係争意匠は従来設計に比べ、複数の区別できる特徴があり、これらの特徴は製品全体に対する視覚的特徴に対しても大きな影響のある設計のポイントであると考えるべきであり、侵害対比を行う上でも重点的に分析すべきであること、また、被疑製品はまさに係争意匠のこれらの設計のポイントのいずれも利用しているため、意匠権の侵害を構成すると認定するべきであることを主張した。
審理を経て、裁判所は華誠の弁護士の意見を採用し、被疑製品の外観は従来設計に比べ、複数の相違点があり、そのため従来設計による抗弁は成立しないことを認定した。一方、これらの特徴は係争意匠と従来設計とを区別できる特徴でもあり、被疑製品が前記区別できる特徴を使用したことは、その全体的な視覚効果に対してより大きな影響がある。また、被疑製品と係争意匠との相違点は形状からは小さな違いに属するため、被疑製品は全体的な視覚効果において、係争意匠と実質的な相違を有せず、係争特許の保護範囲に入り、権利侵害を構成すると裁決した。