NEWS

新闻动态

了解华诚最新动态与行业资讯

返回列表

華誠が代理した「西湖龍井」地理的表示の証明商標事件が上海「2015年知的財産権10 大典型事件」に選出

Mon Apr 18 17:54:00 CST 2016 发布人:华诚小編

415日、江蘇省政府知識産権聯席会議弁公室、浙江省政府知識産権聯席会議弁公室、上海市知識産権席会議弁公室は共同で2016年度長江デルタ地域における知的財産権の発展及び保護状況に関する記者会見を開催した。記者会見では、上海市「2015年知的財産権10 大典型事件」が発表され、華誠が代理した杭州市西湖区龍井茶産業協会が上海雨前春茶葉有限公司を商標権侵害で訴えた民事紛争事件が選出された。本件は2015414日付の「人民法院報」紙に掲載された。

 原告である杭州市西湖区龍井茶産業協会は杭州市政府の承認を得て、第9129815号「西湖龍井」地理的表示の証明商標を登録し、指定商品は第30類の茶葉となっている。被告は「西湖龍井」の文字がプリントされた包装袋、贈答用の箱、茶筒を同社販売の茶葉に使用し、名刺にも「虎牌西湖龍井」と記載している。楊浦区人民法院は審理を経て、被告の行為は原告の商標権を侵害しており、侵害停止や損害賠償などの民事責任を負わなければならないと認定した。

 事件コメント:証明商標の作用は、関連公衆が商標を通じて特定の商標やサービスの出所を識別できるということである。証明商標に対する侵害行為は、関連公衆が商標を通じて商標やサービスの特定品質を識別するという能力を破壊し、当該商標の商業的信用及び当該証明商標を使用している商品やサービスの名声に悪影響を与えるばかりでなく、関連公衆の権益にも損害を与える。証明商標に表示される産地で製造されておらず、証明商標が示す品質を有しておらず、証明商標の証明する原料や製造方法を用いなかった商品に当該証明商標を付ける行為に対しては、証明商標の登録者は差し止め、且つ法に基づいて侵害責任を追及する権利を有している。本件は典型的な地理的表示の証明商標権侵害事件である。原告が登録した「西湖龍井」商標はかなり高い名声及び認知度を有しており、茶文化が盛んな中国において、当該商標には中国の伝統文化及び特別な茶葉の製造工法といった意味が含まれている。本件は、出所が指定生産地域でなく、特定の品質を備えていない商品に証明商標を使用することを被告に禁ずることにより、係争商標の商業的信用及び消費者の権益を効果的に保護し、良好な市場競争秩序の維持に寄与している。

 華誠は商標に関する訴訟において豊富な経験を有し、スターバックス、ニコン、湾仔碼頭、宝鋼、コカ・コーラ、リンツ&シュプルングリー、エルメネジルド・ゼニア、ユニクロなど国内外の著名ブランドに法律サービスを提供してきており、今後も引き続きクライアントの商業的信用、消費者の利益及び市場の取引秩序を守る為に全力を尽くしてゆく。