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華誠はBOBST社を代理し、無効審判行政事件の最終審に勝訴

Tue Sep 01 14:20:00 CST 2015 发布人:华诚小編

2015年8月、北京市高級人民法院は博斯特(上海)有限公司(以下、「BOBST社」という)が国家知識産権局特許復審委員会を訴えた天津長印刷設備股份有限公司(以下、「長栄社」という)発明特許無効審判行政訴訟事件につき、最終判決を下し、一審判決及び特許復審委員会による原決定を棄却するとともに、特許復審委員会に係争特許に改めて無効決定を下すよう命じた。華誠はBOBST社の委任代理人として、本件最終審に勝訴した。

 

本件は特許権者である長栄社の「スクラップクリーニングボードにおけるラピッドロッキング及びフォーマット調整装置」という発明特許にかかわり、BOBST社は2013年に特許復審委員会に当該特許の無効審判を申立て、特許復審委員会は当該特許がすべて有効である旨の決定を下した。当該無効審決に対して、BOBST社は北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起したが、人民法院の一審判決も当該審定を維持した。そのため、BOBST社は北京市高級人民法院に上訴したのである。

 

本件の二審において、華誠の代理人弁護士は係争特許の技術方案及び引用例で開示された技術内容を細かく分析し、関連の区別できる技術的特徴と本分野の公知常識との関連性についてまとめるとともに、開廷審理において係争特許が進歩性を有しない理由、一審判決及び原無効審決における関連の誤認定について主張した。北京市高級人民法院は審理を経て、華誠の代理人弁護士の意見を採用し、係争特許の請求項1は引用例と公知常識とを組み合わせたものと比べると、特許法に規定される進歩性を有しない、従って、上記の判決を言い渡した。