国務院国有資産監督管理委員会が「中央企業コンプライアンス管理弁法」を公布
2022年9月19日、国務院国有資産監督管理委員会は「中央企業コンプライアンス管理弁法」(以下、「弁法」という)を公布し、10月1日から施行した。
「弁法」では、中央企業は実情を踏まえて最高コンプライアンス責任者を設け、指導者のポストと職数は新たに増やさず、総法律顧問が兼任し、企業の主要責任者に対して責任を負い、コンプライアンス管理部門を指導して関連業務を組織・展開し、所属組織がコンプライアンス管理を強化するよう指導しなければならないと提起した。「弁法」では、中央企業はコンプライアンス審査を必須手続きとして経営管理プロセスに組み込み、重要な決定事項のコンプライアンス審査の意見は最高コンプライアンス責任者が署名し、決定事項のコンプライアンス性について明確な意見を提出しなければならないと要求している。業務及び職能部門、コンプライアンス管理部門は職権による審査基準、プロセス、重点などを完備し、定期的に審査状況に対して後評価を行う。「弁法」ではまた、中央企業は職務遂行の過程において、故意又は重大な過失により、発見すべき規則違反の問題を発見せず、又は規則違反の問題に職務怠慢・汚職行為があることを発見し、企業に損失又は悪影響を与えた単位及び人員に対して責任追及を行わなければならないと強調している。
国務院国有資産監督管理委員会 より