証監会、上場廃止制度を改革・整備し、厳格な適用へ
2014年9月22日
7月4日、中国証券監督管理委員会(以下、証藍会という)は、『上場会社の上場廃止制度の改革・整備及び厳格な実施に関する若干の意見(意見募集稿)』を公表し、広く一般に意見を求めている。意見募集稿に対するフィードバックは2014年8月5日に締め切られる。
意見募集稿では、買収、買戻し、吸収合併及びその他の市場活動において引き起こされる自発的上場廃止の状況が7つ列挙されている。自発的に上場を廃止するという特殊性に合わせて、意見募集稿では、実施手続、その後の調整等の状況において、強制的に上場が廃止される場合とは異なる特別な調整を行うとしている。その中には、株主総会の特別多数決による承認を経た上で、社外財務コンサルタントを招いた専門的なチェックを受け、社外取締役に意見を求めること等が含まれる。また、自発的に上場を廃止する会社は証券取引所に上場廃止申請を行い、証券取引所の承認を得なければならない。
意見募集稿では、重大な法律違反のあった会社に対しては、強制的に上場廃止させる。意見募集稿によると、上場会社の発行行為において詐欺行為又は情報開示に重大な法律違反があり、証監会による行政処罰決定が下されたか又は被疑犯罪のため法に基づき証監会により公安機関に移送された場合、証券取引所はその会社の株式の上場取引を一時的に停止しなければならないとしている。
(出所:中国証券監督管理委員会)