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「インターネット取引プラットフォーム契約標準約款規定ガイドライン」の公布

Wed Nov 12 14:19:00 CST 2014

2014年11月12日

 

 

  2014年7月30日、工商総局はインターネット取引プラットフォーム契約標準約款を体系化し、また、インターネット取引プラットフォーム事業者が法律に基づいて契約義務を履行するよう指導すると共に、消費者と事業者の合法的な権益を保護し、インターネット経済の持続的で健全な発展を促進するために、「インターネット取引プラットフォーム契約標準約款規定ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)を制定した。なお、「ガイドライン」は、2014年7月30日公示日から施行された。


  「ガイドライン」によれば、インターネット取引プラットフォーム事業者は事業活動において契約標準約款を使用する場合、法律、法規、規則の規定に適合していなければならず、公平、公開、信義誠実の原則に従い双方の権利と義務を確定しなければならない。インターネット取引プラットフォーム事業者が契約標準約款を修正する場合、公開、継続、合理性の原則に従わなければならず、修正内容を少なくとも7日前までに公示すると共に契約相手方に通知しなければならない。インターネット取引プラットフォーム事業者は自身のホームページのサイトで目立つ位置に契約標準約款又はそのリンク先を表示した上に、技術的にプラットフォーム内の事業者又は消費者が便利かつ完全にファイルの閲覧や保存ができることを保証しなければならない。インターネット取引プラットフォーム事業者が契約標準約款を使用する場合、目につきやすい方法により契約相手方にインターネット取引プラットフォーム事業者と重大な利害関係があること、インターネット取引プラットフォーム事業者の権利に影響を与える可能性がある代金又は費用、履行期限と方法、安全注意事項とリスクの警告、アフターサービス及び民事責任等の内容について、注意を払うことを促さなければならない。また、インターネット取引プラットフォーム事業者は契約相手方の要望に応じて標準約款について説明を行わなければならない。更に、「ガイドライン」は、インターネット取引プラットフォーム事業者が必要な技術的手段と管理対策を講じることでプラットフォーム内の事業者に上述の注意義務や説明義務の履行を確実に行うことを求めている。


  また、「ガイドライン」は消費者の救済方法を明確にしており、インターネット取引プラットフォーム契約標準約款に各当事者が約定による紛争解決方法を含めることができる。小額で、簡単な取引紛争が起こった場合、各当事者にインターネット取引紛争解決システムを利用することにより迅速に処理するよう促している。消費者協会、インターネット取引業協会或いはその他の消費者組織は、懇談会、アンケート調査、コメント・評価等の方式により消費者のインターネット取引プラットフォーム契約標準約款に対する意見を収集することを支援している。契約標準約款が法律、法規、規則規定等に違反していることを発見した場合、関連主管部門に申立てることができる。インターネット取引プラットフォーム契約標準約款が消費者の権益を損なっていたり、或いは違法な状況が存在しているとみなされる場合、関連主管部門に申立てたり通報したりすることができる。消費者がインターネット取引プラットフォーム契約標準約款の原因でインターネット取引プラットフォーム事業者と紛争が生じて裁判所に提訴した場合、消費者協会又はその他の消費者組織は法に基づいて消費者の訴訟を支援することができる。


  「ガイドライン」の公布・施行は、電子商取引の経営活動において使用されている各種の声明を体系化する役割があるだけでなく、消費者の合法的権益の保護にも有益である。