金庸氏が江南等を訴えた著作権侵害及び不正競争紛争事件
先ごろ、査某某(CHA,Louis)が楊某等を訴えた著作権侵害及び不正競争紛争事件(金庸氏が江南等を訴えた著作権侵害及び不正競争紛争事件)の第一審が結審した。楊某は原告の作品における登場人物名、登場人物の関係などの作品の要素を使用し、さらには「此処にいる少年(中国語表記:此間的少年)」という本を版行して、競争優位性を獲得し、非常に大きな利益を得て、原告がオリジナル作品を活用することに大きな妨害を与えており、同人の行為は不正競争に該当し、法に基づいて相応の権利侵害の責任を負わなければならないとの判決が下った。
「中華人民共和国不正競争防止法(2017改訂)」第2条には、事業者は、生産、経営の活動において、自由意思、平等、公平、信義誠実の原則に従い、法律及び商業道徳を遵守しなければならない。本法にいう不正競争行為とは、事業者が生産、経営の活動において、本法の規定に違反して、市場における競争秩序を乱し、他の事業者又は消費者の合法的な権益に損害を与える行為を指すと定められている。楊某は、「此処にいる少年(中国語表記:此間的少年)」を創作した初期の段階では、ネットユーザーが誰でも無料で閲覧できるという形でインターネットにのみ発表していたが、より多くのネットユーザーの注目を集めてからは、営利目的で何度も大量の部数を出版するようになり、同人の行為は既に正当な限度を超えたことから、書籍の出版、発行計画の分野において、書籍の販売部数、市場シェア、派生商品の開発などの面で、楊某と原告の間に競争関係が生まれたため、双方の行為は中国の不正競争防止法の規制を受けなければならない。よって、楊某の行為には正当性がなく、文化産業で公に認められている商業道徳と乖離し、不正競争防止法に基づいて禁止されなければならない。
(出所:捜狐網)