国務院関税税則委員会、2019年1月1日から輸出関税を一部調整
先ごろ、国務院関税税則委員会が「2019年輸出入暫定税率等調整方案」(以下、「方案」という)を公布し、方案は2019年1月1日から実施された。
「方案」には、2019年1月1日から706項目の商品に対して輸入暫定税率を実施することが打ち出されており、この中には、新しく増やされた、飼料や肥料に使われる菜種、ヒマワリの種などを搾った後の搾りかす(中国語:雑粕)と一部薬品の生産原料にゼロ関税を実施すること、綿花のスライド関税と一部毛皮の輸入暫定税率を適切に下げることなどが含まれている。「方案」では、2019年1月1日以降は、化学肥料、アパタイト、粉鉱石(鉄礦砂)、スラグ、コールタール、ウッドパルプなど、94項目の製品で輸出関税を徴収しないことを明確にしている。同時に、2019年に中国は23の国と地域を原産地とする一部の製品に協定税率を実施するが、そのうち、中国とニュージーランド、ペルーなど、自由貿易協定及びアジア太平洋貿易協定が結ばれている国の製品には、更に税率が下げられる。「方案」ではまた、中国では2019年7月1日から298項目の情報技術製品について最恵国税率の第4段階の引き下げを実施するとともに、一部の情報技術製品への暫定税率に相応の調整をすると規定している。
(出所:財政部)