国家知識産権局が知的財産権信用管理規定を公布
1月28日、国家知識産権局は「知的財産権信用管理規定」(以下、「規定」という)を公布し、公布日から施行された。
「規定」によると、国家知識産権局は法と規則に基づいて、「イノベーションの保護を目的としない非正常な特許出願行為」などの7種類の行為を信用喪失行為として掲げている。信用喪失主体に対して「財政性資金プロジェクトの申請に対して厳格な許可審査を行う」など7項目の管理措置を実施している。また、「規定」では、主体が信用喪失行為があると認定されてから6ヶ月が経過し、既に信用喪失行為を是正し、関連する義務を履行し、関係する結果を自発的に除去しており、かつ信用喪失行為があると再び認定されていない場合、信用喪失行為認定部門に信用修復申請書及び関連する証明資料を提出して信用修復を申請できることを打ち出している。「規定」では、3年連続で信用状況が良好な主体については、状況に応じて「行政許認可審査、プロジェクト認可などの業務の中で、処理の簡素化、迅速な処理などの利便的なサービスを提供する」などの5つの方面の激励措置を取ることにも言及している。
国家知識産権局 より