国家知識産権局が特許権侵害紛争事件の申立て中止問題の明確化
7月19日、国家知識産権局は「特許権侵害紛争事件の中止申請の問題に関する回答」(以下、「回答」という)を発表した。
「回答」は次のように明らかにした。一、無効宣告請求受理通知書は、法執行事件処理部門が事件の中止を決定する必要条件である。二、関連電子文書の提出受領書と納付証は、無効宣告請求が受理されたことを証明できない。「回答」によると、まず、電子文書提出受領書は、国家知識産権局が請求人から提出された関連電子文書を受け取ったことを示しているにすぎない。次に、特許法実施細則第60条、第66条の特許出願の再審、特許無効審判審査に関連する要求に基づき、国家知識産権局は再審、無効宣告請求書を受領した後、形式審査を行わなければならず、審査内容には請求人の客体、請求人の資格、無効宣告請求の範囲及び理由と証拠などが含まれ、関連規定に合致しない場合、再審、無効宣告請求は受理せず、又は提出されなかったものとみなす。一般的には、当該方式審査は再審、無効宣告請求人が納付した後に行われる。
国家知識産権局 より