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両部門がベンチャーキャピタル企業及び個人のエンジェル投資家に関わる税収政策を明確化

Tue Jun 12 13:41:00 CST 2018 发布人:华诚小編

このほど、財政部、国家税務総局は「ベンチャーキャピタル企業及び個人のエンジェル投資家に関わる税収政策に関する通知」(以下、「通知」という)を公布した。

「通知」では、以下のことを規定している。カンパニー制のベンチャーキャピタル企業は、持分投資の方式で直接シード期、スタートアップ期にある科学技術型企業に投資して2年(24ヶ月、以下同様)を満了した場合、投資額の70%に基づいて株式所有が2年を満了した当年に、当該カンパニー制のベンチャーキャピタル企業の納税すべき所得額を控除することができる。同時に「通知」では、個人のエンジェル投資家が持分投資の方法でスタートアップ期にある科学技術型の企業に直接投資して2年を満了した場合、投資額の70%に基づいて、当該スタートアップ期にある科学技術型企業の持分によって取得した納税すべき所得額を控除して譲渡することができ、当期で控除に足りなかった場合、今後当該スタートアップ期にある科学技術型企業の持分の納税すべき所得額を取得して譲渡する時に繰り越して控除することができることを明確にしている。「通知」はまた、エンジェル投資家の個人所得税の政策が7月1日から施行され、ほかの各政策は2018年1月1日から施行されることを指摘している。

(出処:財政部)