最高人民法院が知的財産権法廷の設置に関する事項を明確化
このほど、最高人民法院が「知的財産権法廷の設置をめぐる事項に関する公告」(以下、「公告」という)を下部に配布した。
「公告」では、以下のように規定している。一、最高人民法院の知的財産権法廷は2019年1月1日より法定の職責を履行する。二、「民事訴訟法」などの規定に基づき、最高人民法院の知的財産権法廷は主に、専門的で技術性が割と高い特許などの知的財産権に関する民事事件及び行政上訴事件を審理する。三、「最高人民法院による知的財産権法廷をめぐる若干の問題に関する規定」の第2条に記載されている、第一審の事件の判決、裁定、または決定が、2019年1月1日より前に出され、当事者が法に基づき上訴または再議を申し立てた場合は、原審の裁判所より一級上の裁判所が審理する。1月1日以降に出され、当事者が法に基づき上訴または再議を申し立てる場合は、最高人民法院の知的財産権法廷が審理する。四、当事者が最高人民法院の知的財産権法廷に上訴を提起した場合は、「民事訴訟法」などの規定に基づき、上訴状は原審の裁判所を通じて提出しなければならない。
(出所:最高人民法院)