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証監会は、「上場企業定款手引き」及び「上場企業株主総会規則」を改正

Tue Jul 15 11:45:00 CST 2014

2014年7月15日

 

 

  証券監督管理委員会は、改正された「上場企業定款手引き(2014年改正)」(以下、「定款手引き」という)及び「上場企業株主総会規則(2014年改正)」(以下、「総会規則」という)を公布した。


  定款手引きは、注釈部分で優先株の定義を明確にし、会社の定款で優先株の発行条件について、また、利益配当及び残余財産分配権を除くその他の条項で設定された異なる優先順位等に対して要求を行うことができるかどうかについて解説している。このほか、定款手引き及び総会規則によると、一般的に優先株の株主は株主総会に出席せず、保有株には議決権がないものの、次のような重大事項について審議する場合には議決権を有するとしている。即ち、会社の定款変更が優先株に関連する内容である場合、一度に又は累計で会社の登録資本が10%超の減少をした場合、会社の合併・分割・解散又は会社形態の変更があった場合、優先株を発行した場合、及び、その他会社の定款で定められている場合である。