銀行業、保険業で12条の対外開放新措置を実施
中国銀行保険監督管理委員会はこのほど、銀行業、保険業の対外開放を更に拡大し、市場主体を豊かにして、市場の活力を呼び起こすために、12条の対外開放新措置を公布した。この12条の新措置には具体的に次の事項が含まれている。内外資一致の原則に基づき、単独の内資銀行と単独の外資銀行の内資商業銀行に対する持株比率の上限を同時に取り消す。外国の銀行が中国に外国法人の銀行を設立するための100億USドルの総資産要件と、外国の銀行が中国に支店を設立するための200億USドルの総資産要件を取り消す。域外の金融機関が信託会社に投資して株式を取得するための10億USドルの総資産要件を取り消す。域外の金融機関が中国の外資保険会社の株式を取ることを許可する。外国の保険仲介会社が中国で保険仲介業務を営むために必要な30年の経営年限、総資産が2億USドルを下回らないという要件等を取り消す。
中国政府網 より