国家インターネット弁公室、ネットでデマを飛ばす者は信用喪失主体のブラックリストに記載
最近、国家インターネット弁公室は「インターネット情報サービス重大信用喪失主体信用情報管理弁法(意見募集稿)」(以下、意見募集稿という)を起草し、社会に向けて公開で意見を求めた。
意見募集稿では、インターネット情報サービスの提供者と利用者が下記のいずれかの状况に当てはまる場合、行為主体をインターネット情報サービス重大信用喪失主体のブラックリストに入れることが示されている。
(1)インターネット情報の内容管理に関する法律法規に違反したことにより、インターネット情報部門に単独または関連部門と共同でウェブサイトの閉鎖、係る業務許可証の取消、または営業許可証の取消、許可の取消または登録抹消の行政処分(中国語:行政処罰)を受けた場合。
(2)インターネット情報の内容管理に関する法律法規に違反したことにより、インターネット情報部門に単独または関連部門と共同で上記第一項以外の行政処分(中国語:行政処罰)を受け、かつ不履行または期限までに要求通りに履行していない場合。
(3)インターネットを通じて社会道徳、商業道徳、信義誠実などに反する情報を作成、公表、伝播し、または故意に社会道徳、商業道徳、信義誠実などに反する情報を提供する技術、設備サポートまたはその他のサービスを提供し、ネット空間の伝播の秩序を著しく破壊し、社会公共の利益と人民大衆の合法的な権利権益に侵害を与え、社会的に悪影響をもたらした場合。
(4)法律、行政法規の規定に違反し、信用喪失の情状が重大なその他の状況。
法制網 より