人力資源と社会保障部などの部門が公文書にて労務人事紛争の協議・調停を強化
11月16日、人力資源と社会保障部など9部門は「労務人事紛争の協議・調停作業の更なる強化に関する意見」(以下、「意見」という)を発表した。
「意見」では、雇用者は健全な意思疎通・対話のメカニズムを構築し、労働者の要求表明と利益調和のルートを円滑化し、内部における訴えの申し出、相談への応答制度を確立・改善し、労働者の相談の要求に速やかに応え、労働組合、企業の代表者は労働者と雇用者が紛争について協議を行う手助けをするよう要求している。「意見」では、労働組合は労働者と雇用者が和解協議を締結するよう自主的に誘導し、和解協議の履行を推進し、調停の請求への誘導等を自主的にしっかりと行わなければならないことに言及しており、仲裁、訴訟活動における和解協議の効力を明確にしている。「意見」では、労務人事紛争調停と人民調停、行政調停、司法調停の連動システムを確立・健全化し、企業に労務紛争調停委員会を普遍的に確立し、条件を有する市、県級の労務人事紛争仲裁院内に調停センターと労働組合法律サービスワークステーションを設置するよう求めており、調停と仲裁、訴訟の繋がりを強化し、調停協議の実行力を強化している。
人力資源と社会保障部 より