刑事訴訟法修正草案の第二審稿が意見を募集
先ごろ、中国人大網は「中華人民共和国刑事訴訟法(修正草案)(第二次審議稿)」(以下、「二審稿」という)を公布し、社会に向けて意見募集を行った。意見のフィードバックは10月4日までであった。
「二審稿」では、当番弁護士が提供する「弁護」を「法的幇助」に修正し、かつ「提訴又は告訴の代理」という内容を削除した。同時に、関連条文において、検察院が提訴事件を審査し、当番弁護士の意見を聞き取り、被疑者が罪や処罰を認める誓約書に署名する際に、当番弁護士がその場に同席することを規定した。検察院から出された量刑の提議については、「二審稿」では以下の通り修正された。
1つは、被疑者が罪や処罰を認めた場合、検察院は量刑に関する提議を出さなければならないことを明確にしている。2つめは、裁判所が、審理を経て、量刑の提議が明らかに不適切である、または被告人、弁護人から量刑についての異議があった場合、検察院は量刑に関する提議を調整することができる。このほか、「二審稿」ではまた、欠席審判の適用範囲を「汚職賄賂犯罪事件、及び、最高人民検察院が認めた、速やかに審判しなければならない、国家安全を厳重に脅かす犯罪、テロ犯罪事件」に修正した。
(出所:中国人大網)