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体育総局が「スポーツ市場ブラックリスト管理弁法」を公布、8種類の状況が規定違反に

Fri Dec 14 17:54:00 CST 2018 发布人:华诚小編

先ごろ、国家体育総局は「スポーツ市場ブラックリスト管理弁法」を公布した。「弁法」では、重大なドーピング規則違反行為、安全確認を怠って重大な事故が発生した場合、「人民法院により信用喪失被執行者名簿に載せられた」場合など8種類の状況にある経営主体又は従業者がスポーツ市場ブラックリストに載せられることを掲げている。

「弁法」では、国家体育総局が全国のスポーツ市場ブラックリスト管理弁法の制定機関及び指導機関として、全国のスポーツ市場ブラックリスト管理制度の実施を統率すると規定しており、省クラスの各人民政府の体育主管部門がスポーツ市場ブラックリスト制度の具体的な実施部門であり、省クラスの人民政府の体育主管部門にてスポーツ市場ブラックリストに載せるか否かについて審議を行い、開示期間を確定し、当事者の陳述、弁明を受理するなどの役目を担当するスポーツ市場ブラックリストの評審委員会を設けるとしている。

「弁法」第5条では、該当する状況を列挙するという方法で、スポーツ市場ブラックリストに載せるべき状況を明確に規定しており、そのうち、6つの具体的な状況が列挙され、列挙されていない状況をカバーするために2つの雑則的条項が記載されている。勿論、「弁法」第5条に言及されている状況は、いずれも法的な結論があってはじめてブラックリストに載せることができるもので、主に行政処罰決定書、裁判所による判決などを含む、発効した法律文書を根拠とする。国家体育総局は全国各地のスポーツ市場ブラックリストの情報を公式サイトに専用欄を設けて公開する。スポーツ市場ブラックリストに載せる期間は、情状の重大さの程度によって、通常3ヶ月から36ヶ月までとなる。

(出所:国家体育総局のホームページ)