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最高人民法院は『減刑、仮釈放事件の審理手続に関する規定』を公布

Wed Jun 25 11:13:00 CST 2014

2014年6月25日

 

 

  このほど、最高人民法院は『減刑、仮釈放事件の審理手続に関する規定』(以下『規定』という)を公布した。同規定は2014年6月1日より施行されている。


  規定によると、人民法院は減刑や仮釈放事件を審理する際に、受刑者の刑の執行期間におけるそれまでの行動や態度を審査するほか、犯罪の具体的な情状、原審の刑罰の状況、財産に対する刑罰の執行状況、附帯する民事訴訟における履行状況、犯罪者の金品の返還状況及び賠償状況を総合的に考慮しなければならない。また、減刑や仮釈放の裁定書は法に基づきインターネットを通じて社会に公表されるべきであるとしている。


  規定では、更に減刑や仮釈放事件の開廷審理における参加者、場所及び手続等の事項が定められ、人民法院が開廷審理しなければならない6種類の減刑や仮釈放事件が明確にされた。

 

  (出所:最高人民法院)