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国家知識産権局が「特許出願集中審査管理弁法(試行)」を制定•発行

Mon Oct 28 09:51:00 CST 2019 发布人:华诚小編

国家知識産権局はこのほど、「特許出願集中審査管理弁法(試行)」(以下、「弁法」という)を発行し、公布日から施行された。

「弁法」では、集中審査を請求する特許出願は、「国家重点競争優位産業に係り、または国家の利益、公共の利益に重大な意義を持つ」などの4つの条件を満たさなければならないと規定している。「弁法」では、集中審査を請求した出願人は、国家知識産権局専利局審査業務管理部に集中審査請求書類を提出する必要があり、書類には集中審査を請求する具体的な理由、出願する特許のリスト、及び各特許出願と特許出願の組合せの対応関係、全ての特許出願人の署名又は捺印、及び連絡者と連絡先を詳しく説明しなければならないことを明確にしている。また「弁法」では、審査業務管理部は集中審査作業の統括と協調を担っており、出願人のニーズ、ケースソースの審査順序と所属する技術分野の審査能力などの要素を総合的に考慮し、集中審査の開始時期は通常、実体審査が発効してから3ヶ月後に行われ、ケースソースシステムにおいて集中審査案件にマークする」などを含むことにも言及している。