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最高人民法院が民法典契約編通則の司法解釈を公布

Fri Dec 29 16:09:00 CST 2023 发布人:华诚小編

12月5日、最高人民法院は「『中華人民共和国民法典』契約編通則の適用における若干の問題に関する解釈」(以下、「解釈」という)を発布し、発布日から施行した。

「解釈」には、一般規定、契約の締結、契約の効力、契約の履行、契約の保全、契約の変更と譲渡、契約の権利・義務の終了、違約責任と付則等の9つの部分が含まれている。このうち、予約契約の認定については、「解釈」によれば、当事者が引受書、注文書、予約書等の形式により将来の一定期間内に契約を締結することを約定し、又は将来の一定期間内に契約を締結することを担保するために手付金を交付し、将来締結しようとする契約の主体、目的物等の内容を確定することができる場合には、裁判所は、予約契約が成立すると認定しなければならない。当事者が意向書又は覚書の締結等の方式により、取引の意向を表明するのみで、将来の一定期間内に契約を締結する旨を約定しておらず、又は約定があるものの将来締結しようとする契約の主体、目的物等の内容を確定することが困難であり、一方が予約契約が成立すると主張する場合、裁判所はこれを支持しない。

最高人民法院 より