中央銀行は上海の自由貿易区分離記帳勘定業務実施細則を公布
2014年7月15日
5月21日、中央銀行上海本部は、「中国(上海)自由貿易試験区分離記帳勘定業務実施細則(試行)」及び「中国(上海)自由貿易試験区分離記帳勘定業務リスクプルーデンス管理細則(試行)」の2つの細則を公布した。
細則は次のことをが明確にしている。自由貿易口座(FTA口座)とは、金融機関が顧客のニーズに応じて自由貿易試験区分離記帳勘定ユニットで開設された統一規則人民元・外貨口座のことである。自由貿易口座は経常取引及び直接投資取引おいてクロスボーダー資金決済を行うことができ、規定に基づき投融資両替の刷新及び関連業務を行うこともできる。各種の自由貿易区内の主体及び国外機関は、いずれも自由貿易口座を開設することができる。また、細則によれば、上海地区の金融機関はニーズに応じて分離記帳勘定ユニットを開設することができる。即ち、分離記帳勘定ユニットを開設する金融機関は自由貿易区内のみに制限されず、また、金融機関も銀行業のみに制限されない。