法務省、「重大行政意思決定手続暫定条例」を9月1日から施行
5月16日、中華人民共和国国務院新聞弁公室は「重大行政意思決定手続暫定条例」(以下、「条例」という)の事前説明会を開催した。「条例」は6章、計4条に分かれており、重大な行政意思決定事項の範囲、重大な行政意思決定の実行・調整手続、重大な行政意思決定への責任追及などの面について具体的な規定を作り、2019年9月1日から施行する。
条例は公衆の参加、専門家の論証、リスク評価、合法性審査、集団討論による決定を重点として、これらの5大法定手続の具体的な要件を一つ一つ明確にして細分化しており、主に次の2つの面で具現化している。一、重大な行政意思決定草案の過程で、公衆の参加、専門家の論証及びリスク評価手続の要件を具体的に示しており、法に基づく非公開を除き、公衆の意見を聞くべきであると規定している。二、合法性審査は必ず経なければならない手続であることを明確にしており、意思決定草案が合法性審査を受けていないか、審査の結果、合法でなかった場合、意思決定機関での討論用に提出することはできないことを明確にしている。集団討論による決定の場合は、ありのままに記録し、かつ責任追及と関連付けるべきである。
人民網 より