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外資管理業務の改善措置の通知[商務部]

Mon Sep 22 11:57:00 CST 2014

2014年9月22日

 

 

  6月17日、商務部は「外資審査管理業務の改善に関する通達」(以下、「通達」という)を公布した。


  「通達」によると、商務主管部門は外資(台湾、香港、マカオへの投資を含む)会社(以下、「会社」という)の初回の出資比率、現金出資比率及び出資期限の制限を撤廃する。引受出資額、出資方式、出資期限については、会社の出資者(株主、発起人)が自主的に約定し、併せてこれらの事項を合弁契約、会社定款に記載するとしている。
  また、「通達」は、法律、行政法規及び国務院の決定により、特定業種に対する登録資本金の最低限度額に別途規定がある場合を除き、商務主管部門は会社の最低登録資本金の制限を撤廃しなければならないとしている。


  このほか、「通達」は外資における統計関連業務に対する改善要求もしている。