国家税務総局が国際貨物輸送代理サービスの増値税関連問題を明確化
2014年10月20日
このほど、国家税務総局は『国際貨物輸送代理サービスの増値税関連問題に関する公告』(以下、公告という)を公布した。同公告は2014年9月1日より施行される。
公告は、以下のことを明確にしている。試行地区の納税者が他の代理人を通じて、間接的に依頼者のために貨物の国際輸送、国際輸送に従事する輸送機関の入出港、水先案内の連絡・手配、停泊、積荷の積み下ろし等の貨物及び船舶の代理に関連する業務手続きを行う場合、財税〔2013〕106号添付文書3第一条第(十四)項により増値税が免除される。一方、試行地区の納税者が上記の国際貨物輸送代理サービスを提供する場合、依頼者から受領する全代理サービス料及び他の代理人に支払う全ての代理費用を必ず金融機関を通じて決済しなければならない。
(出典:国家税務総局)