最高人民法院、最高人民検察院が知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の問題に関する解釈について意見募集
1月18日、最高人民法院、最高人民検察院は連合で「知的財産権侵害刑事事件の処理における適用法律の若干の問題に関する解釈(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)を公布し、社会に向けて意見募集を行っており、意見フィードバックの締切は3月5日までとなっている。
「意見募集稿」は合計31条であり、登録商標保有者の許諾を得ずに、同じ種類の商品に登録商標と同一の商標を使用し、「違法所得額が3万元以上又は不法経営額が5万元以上の場合」等の情状のいずれかに該当する場合は、刑法第213条に定める「情状が重大な場合」と認定しなければならず、また、登録商標保有者の許諾を得ずに、同じ種類の役務で登録商標と同一の商標を使用し、「違法所得額が10万元以上の場合」等の情状のいずれかに該当する場合は、刑法第213条に規定された「情状が重大な場合」と認定しなければならないと規定している。
最高人民法院 より