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工商行政管理総局が「企業経営異常名簿管理暫定弁法」を公布

Mon Oct 20 14:06:00 CST 2014

2014年10月20日

 

 

  8月19日、国家工商行政管理総局は「企業経営異常名簿管理暫定弁法」(以下、「弁法」という)を公布した。「弁法」は2014年10月1日より施行される。


  「弁法」は企業経営異常名簿の管轄、記載状況及び記載手続き、除外手続き、重大な違法企業リストに記載する際の条件、更に企業経営異常名簿に記載したり、企業経営異常名簿から除外することを決定した場合の異議の処理等の内容について規定している。


  「弁法」は、工商行政管理部門が「企業情報開示制度」に従って情報を開示せず、異常状態にある企業を経営異常名簿に記載し、企業信用情報公示システムに公示することにより、当該企業に対して公示の義務を履行するよう注意を明確に促している。「弁法」によると、経営異常名簿に記載されたり、除外されたりることが決定した企業については、法に基づき、行政再審の申立又は行政訴訟を提起することができる、としている。

 

 

  (出所:国家工商行政管理総局)