最高人民法院、最高人民検査院が虚偽訴訟刑事事件の処理に関する司法解釈を公布
最近、最高人民法院、最高人民検察院は、共同で「虚偽訴訟刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈」(以下、「解釈」という)を公布し、同「解釈」は2018年10月1日から施行された。
「解釈」は合計12条からなっており、虚偽訴訟犯罪行為の定義、罪や刑罰を定める基準、併合罪の処罰原則、刑事政策の把握、地域管轄の確定などの面で規定している。「解釈」では、単独で、又は悪意をもって他人と共謀し、証拠の偽造、虚偽の陳述などの手段により、民事法律関係を捏造し、架空の民事紛争をでっち上げ、裁判所に民事訴訟を提起した場合、刑法で規定されている虚偽訴訟犯罪行為と認定すべきで、捏造した事実に基づいて下された仲裁裁決、公証済みの債権執行承諾書(中国語:公証債券文書)の執行を裁判所に申し立て、又は捏造した事実をもって執行の目的物に対する異議を出し、財産配分の執行に参与できるよう申し立てるのは、刑法で規定されている虚偽訴訟の犯罪行為であることなどを明確にしている。また、「解釈」では、虚偽訴訟の刑事事件は虚偽民事訴訟事件を受理する裁判所の所在地、または執行裁判所の所在地にある裁判所が管轄すると規定している。
(出所:最高人民法院)