全国人民代表大会常務委員会が企業所得税法、労働法など17の法律を改正
このほど、第13期全国人民代表大会常務委員会第7回会議にて「中華人民共和国製品品質法」などの5つの法律の改正に関する決定」、「「中華人民共和国電力法」などの4つの法律の改正に関する決定」、「中華人民共和国労働法」などの7つの法律の改正に関する決定」及び「中華人民共和国社会保険法」の改正に関する決定」(以上の法律をまとめて「決定」という」が通過し、いずれも公布日から施行された。
「決定」では、「企業所得税法」第51条第1号で規定されている、「非居住企業が中国域内において2か所、又は2か所以上の機構、拠点を設立した場合、税務機関の審査、認可を受け」という内容を、「非居住企業が中国域内において2か所、又は2か所以上の機構、拠点を設立し、国務院税務主管部門の規定する条件に適合する場合」に変更した。同時に、「決定」では、「労働法」の第15条第2項、第69条、第94条を修正し、そのうち、第15条第2項における「必ず国の関係規定に従って、審査認可手続きを履行し」という内容を「必ず国の関係規定に従い」に変更した。
(出所:中国人大網)