最高院が民法典婚姻家庭編解釈(二)について意見募集
4月7日、最高人民法院は「『中華人民共和国民法典』婚姻家庭編の適用に関する解釈(二)(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)を公布し、現在、社会に向けて意見を募集しており、締め切りは4月30日でとなっている。
「意見募集稿」は、重婚が原則として効力補正を適用しないこと、当事者の「偽装離婚」の主張に対する処理、同居・財産売却紛争の処理、婚姻贈与に基づく家屋の処理など、20のホットな問題を明確にすることを趣旨としている。このうち、婚姻に基づく不動産贈与の処理について、「意見募集稿」では以下のことに言及している。婚前又は婚姻関係の存続期間に、一方がその所有する家屋を相手方名義又は双方名義に変更登録し、離婚訴訟において、当該一方が相手方に返還を請求した場合、裁判所は、当事者の請求に基づき、不動産贈与の目的を踏まえて、婚姻関係の存続期間、離婚の過失、双方の経済状況等の事実を総合的に考慮し、当該家屋を一方の所有に帰すると判決し、かつ住宅市場価格を参考にして家屋を獲得した一方が他方に適切に補償しなければならない。ただし、双方に特段の約定がある場合を除く。
(最高人民法院 より)