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国家知識産権局が「知的財産権の故意侵害」の認定基準に関する事項を明確化

Fri Oct 29 13:22:00 CST 2021 发布人:华诚小編

このほど、国家知識産権局が「『知的財産権の故意侵害』の認定基準に関する事項についての回答」(以下、「回答」という)を公布した。

 

「回答」では、「知的財産権の故意侵害」の認定基準を細分化するときは、法により知的財産権の保護を強化し、「故意」と「情状が重大」を科学的に区別し、2つの構成要件について不適切なオーバーラップ又は重複した評価を行うことを回避するよう注意すべきであることを明確にしている。また、「回答」では、「市場監督管理重大違法信用失墜名簿管理弁法」(以下、「弁法」という)第9条に基づき、「知的財産権の故意侵害」行為を重大違法信用失墜名簿に載せるか否かを判断する際には、「弁法」第2条に基づき、当該行為が割と重大な行政処分を受けるべきか否かを判断するとともに、「弁法」第12条に基づき、当該行為が悪質で、情状が重大で、社会に与える被害が割と大きい状況に該当するか否かも判断すべきであると指摘している。

 

国家知識産権局 より