商標局:国内登録商標は今後、書式申請による登録証明の発行を行わない
このほど、国家工商総局商標局ウェブサイトでは『国内登録商標の書式申請による登録証明の発行を今後行わないことに関する公告』が発表された。商標局は『商標登録証明発行申立書』の元書式を取り消し、国内登録商標(出願者が商標局に出願し、かつ審査を通過し登録された商標)は書類検索の方法によって手続が行われ、商標書類をプリントアウトした書類に「商標登録証明専用章」を捺印して商標の登録を証明する。国内登録商標の登録証明を発行してもらう場合、身分証明書と商標登録番号を提出して手続きを行う必要がある。国内登録商標の登録証明を発行してもらう場合、書類検索を通して手続を行い、費用等は支払わない。また、2017年1月1日から正式に実施すると公告した。
商標局より