国家税務総局が公告を公布小規模低収益企業の企業所得税優遇政策の範囲を拡大
先ごろ、国家税務総局は「小規模低収益企業の企業所得税優遇政策の範囲拡大に関する徴収管理問題の貫徹と実行についての公告」(以下、「公告」という)を公布した。
「公告」には以下のように記載されている。2018年1月1日から2020年12月31日までの間、条件に符合する小規模低収益企業は、帳簿検査徴収方式又は査定徴収方式のどちらを採用していようと、その年の納税すべき所得額が100万人民元(100万人民元を含む、以下同様)以下の場合、いずれも財税[2018]77号文書に規定されている、所得を半減した金額を納税すべき所得額とし、20%の税率で企業所得税を計算して納めるという政策を享受することができる。先に述べた、条件に符合する小規模低収益企業とは、「企業所得税法実施条例」第92条、または財税[2018]77号文書に規定されている条件に符合する企業を指す。
(出所:国家税務総局)