全国人民代表大会常務委員会が「刑法改正案(十二)」などの法律を採択
2024年1月2日、第14期全国人民代表大会常務委員会第7回会議は「刑法改正案(十二)」(以下「改正案」という)を採択し、2024年3月1日から施行する。そして「食糧安全保障法」を採択し、2024年6月1日から施行する。
「改正案」は合計8条で、そのうち4条は贈賄犯罪の処罰に関連し、3条は民間企業内部の腐敗犯罪の処罰に関連している。「改正案」では、次に掲げるずれかの情状がある場合、厳しく処罰すると規定している。何度も贈賄し、又は複数人に贈賄した場合、国の職員が賄賂を贈った場合、国家重点プロジェクト、重大プロジェクトにおいて賄賂を贈った場合、職務、職級昇進、調整のために賄賂を贈った場合、監察、行政法執行、司法職員に賄賂を贈った場合。生態環境、財政・金融、安全生産、食品・薬品、防災・災害救助、社会保障、教育、医療などの分野で賄賂を贈り、違法・犯罪活動を実施した場合、違法所得を贈賄に用いた場合。
中国人大網 より