NEWS

新闻动态

了解华诚最新动态与行业资讯

返回列表

国税総局、個人所得税「税収完納証明書」を「納税記録」に調整

Wed Jan 16 16:51:00 CST 2019 发布人:华诚小編

先ごろ、国家税務総局が2018年第55号公告を公布して、個人所得税の「税収完納証明書(中国語:税収完税証明)」(文書式)から「納税記録」に調整することを決定し、公布は2019年1月1日から施行された。

公告では、2019年1月1日から、納税者が2019年1月1日(同日を含む)以降の課税対象期間における個人所得税の納税(還付)について状況証明の発行を申請する場合、今後税務機関は「税収完納証明書」(文書式)を発行せず、「納税記録」を発行するものとして調整し、納税人が2018年12月31日(同日を含む)以前の課税対象期間における個人所得税の納税(還付)について状況証明の発行を申請する場合、税務機関は引き続き「税収完納証明書」(文書式)を発行することを明確にしている。公告には、納税者が他人に委託して、他人が関係する証明書類を持参して税金の手続きを扱う公共機関の担当部門に赴き、代理で個人所得税の「納税記録」を発行してもらえることが示されている。納税者が個人所得税の「納税記録」に異議がある場合は、当該記録に明記されている税務機関に確認申請をすることができる。

 (出所:国家税務総局)