最高人民検察院:知的財産権侵害犯罪の産業化、ネットワーク化、多地域での動向は顕著
1月9日、最高人民検察院は「十分な検察職能履行による知的財産権の司法保護強化についての意見」を公布した。最高人民検察院偵査監督庁副庁長である韓暁峰は最近処理された知的財産権保護事件の四つの特徴を紹介した。
一、罪状から見ると、知的財産権侵害の犯罪は主に商標権侵害罪に係わる。2015年に中国全国の検察機関は商標権侵害に係わる犯罪容疑者合計4,200余人の逮捕を許可し、7,300余人に対して公訴を提起した。それぞれ知的財産権侵害の総犯罪者数の95.9%、92.1%を占める。この他で比較的多いのは著作権侵害罪と営業秘密侵害罪となる。
二、地域分布から見ると、知的財産権侵害の犯罪は経済の発達した地域で多発している。逮捕の状況を例として挙げると、2015年に北京・天津地域、長江デルタ及び珠江デルタで逮捕された知的財産権侵害の総犯罪者数は、中国全国の72.4%を占める。
三、知的財産権犯罪の産業化、ネットワーク化、多地域での動向は顕著である。通信、交通、物流、ネットワークの急速な発展につれ、犯罪組織のシステムは過去の「集団的ではなく独自にばらばらに犯罪活動を行うことを主とする形式(中文:散兵游勇)」から、一定の産業・ネットワークの規模を有し、往々にして複数の地区が繋がった形式へと発展してきた。
四、知的財産権犯罪が齎す結果はますます深刻になっている。経済のグローバル化及びインターネットのボーダレス化につれて、知的財産権侵害の犯罪は被害額が急速に増大するばかりでなく、権利者に巨大な損失も齎し、ひいては中国の国際的イメージに影響を及ぼし、計り知れない損失を生み出す。
法制網より